通信Vol2:助成金:各雇用関係助成金に共通要件②

投稿日: カテゴリー: 助成金豆知識

 

内田です。

先日は受給できる事業主の共通要件をおしらせしました。

本日は受給できない事業主についてです。

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次のいづれかに該当する事業主は雇用関係の助成金を受給することができません。

1不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給決定日までの間に不正受給をした事業主
2支給申請日の属する年度の前年度より前のいづれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
3支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請の前日前の間に、労働関係法令の違反があった事業主
4性風俗関連営業、接待を伴う飲食など営業またはこれから営業の一部を受託する営業を行う事業主
5暴力団関係事業主
6支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
7不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名簿の公表について、あらかじめ同意していない事業主

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(出所)「平成29年度 雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために~」

 

詳細は上記のとおりですが、ざっくりと助成金受給できない事業主の例をいうと

①不正受給者はダメ

②労働保険料納めていないとダメ

③性風俗、キャバラクラ等の関連産業はダメ

となります。

逆を言うとほとんどの業種が対象になり、保険料を押さえていれば需給の可能性があるという事ですね。