産業廃棄物収集運搬業の更新の際にお困りの方、一度ご相談ください。
(埼玉県での書類がとおった実績があります。)
直前期の経常利益がマイナスでかつ
直前3年の経常利益の合計値の場合に、
「財務実績・計画書」という
中小企業診断士又は公認会計士が作成した財務診断書が必要です。
埼玉県は要件が厳しく、税理士は対象になっていません。
中小企業診断士又は公認会計士が作成した財務診断書には
- 診断する会社の概要
- 直近3年分の財務諸表に基づく財務診断
- 債務超過に至った原因
- 今後5年間の収支計画についての分析
- 債務超過の改善及びその実現可能性
- 作成者の身分を証明する書類
を最低限記載し作製します。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/kinyuuhouhou/keiritekikiso.html